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だらだらつれづれと。
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解体すれば?
以下引用
mixiで「歌詞を無断利用」した投稿、ユーザーに削除を要請、JASRACが対応促す 弁護士ドットコム 2/3(金) 16:35配信 mixiで「歌詞を無断利用」した投稿、ユーザーに削除を要請、JASRACが対応促す mixiが掲載したお知らせ 楽曲の歌詞が無断で利用されているとして、SNSの「mixi」がユーザーに投稿の削除などを求めている。日本音楽著作権協会(JASRAC)が「著作権を侵害している投稿が多い」として、mixi側に対応を促していた。 2月1日にmixiが公開した「運営者からのお知らせ」によると、対象は日記やコミュニティへの投稿など数千件にのぼる。mixiの運営事務局は、ユーザーに自主削除などの対応を求めるとともに、該当する投稿者やコミュニティの管理者に通知のメールを送るとしている。 JASRAC広報部は、弁護士ドットコムニュースの取材に対し、「mixiさんが、非会員に向けても日記を公開できる機能をつけた2014年ごろから協議を続けていました」と明かした。 ●ツイッターやフェイスブックにも対応求める JASRACには、著作権法上問題がある投稿を巡回・収集できるシステムがあり、問題のある投稿を洗い出したという。該当する投稿は、「歌詞の全文掲載」に限らないそうだ。 担当者によると、無断での歌詞掲載が、すべて問題になるわけではないという。たとえば、アメーバブログやYahoo!ブログ、ライブドアブログなどは、事業者が利用料を支払っているため、ユーザーが歌詞を掲載できる。 また、必然性や内容の主従関係など「引用」の条件を満たせば、許可を取る必要はないが、グレーなケースも多い。 一方、今回のmixiのように契約を結んでいない事業者については、事業者の自主的な対応を求めるほか、プロバイダ責任制限法に基づいた投稿の削除要請をしている。ツイッターやフェイスブックなどにも対応を求めているという。 弁護士ドットコムニュース編集部 引用ここまで 引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170203-00005656-bengocom-soci まず、例えば、わたしがここで このまま と打ち込む このまま手をつないでの歌詞の引用と思われる 金はらえー!! あほかとばかと。 ボーダーが面倒だから お金が絡まない時点で徴収しなくていいんじゃね? とマジ切実に思う。 PR
なぜ?
以下引用
JASRAC、音楽教室から「著作権料」徴収へ…なぜレッスンで使うだけでもダメ? JASRAC、音楽教室から「著作権料」徴収へ…なぜレッスンで使うだけでもダメ? JASRACは、楽器の演奏を教える教室から著作権使用料を徴収する方針を固めた 音楽の著作権を管理する「JASRAC」(日本音楽著作権協会)がこのほど、ヤマハ音楽教室など、楽器の演奏を教える教室に対して、著作権使用料を徴収する方針を固めた。 報道によると、JASRACは、音楽教室での演奏について、著作権法の「演奏権」が及ぶと判断した。来年1月から徴収しはじめることを検討している。 大手のヤマハ音楽教室や河合楽器製作所など約9000カ所が徴収対象となるという。一方で、教室を運営する業界側は反発の姿勢を見せている。 音楽教室から著作権料を徴収することは、法的にどんな問題があるのだろうか。著作権にくわしい高木啓成弁護士に聞いた。 ●過去にも「公衆」の解釈をめぐる裁判があった 「著作権には『演奏権』という権利が含まれています。そのため、公衆に楽曲を聞かせることを目的として演奏する場合、著作権者の許諾が必要となります。ここでいう『公衆』は、コンサートで演奏する場合が典型例です。 逆にいえば、特定の1人だけに聞かせる目的で、楽曲を演奏する場合は、『演奏権』が及ばないので、著作権者の許諾は不要です」 高木弁護士はこのように述べる。「公衆」とは、どんな意味なのだろうか。 「『公衆』の解釈をめぐっては、過去にさまざまな裁判がありました。たとえば、カラオケ店でのカラオケ曲の再生や、社交ダンス教室でのダンス曲の演奏が、『公衆』にあたるのかどうかが争われて、どちらも『公衆』にあたると判断されました。 特に、社交ダンス教室の事件では、受講生のみに対するダンス曲の演奏(実際にはダンス曲が収録されたCDの再生)も『公衆』への演奏にあたると判断されています。 今回、JASRACは、このような裁判例を踏まえて、音楽教室での生徒に向けて演奏することも『公衆』にあたるという判断で、著作権使用料を徴収することに踏み切ったのだと思います」 ●音楽教室での演奏も「公衆」にあたるか明らかになっていない 音楽教室での演奏も「公衆」への演奏となり、JASRACが著作権料を徴収することはできるのか。 「音楽教室での演奏が『公衆』にあたるかどうかは、議論がありそうです。 社交ダンス教室の事件で、裁判所は、受講生は(1)ダンス教室の営業中いつでもレッスンを受けることができることや、(2)マンツーマンかグループレッスンかの選択ができることなども考慮に入れて、受講生に向けての演奏も『公衆』にあたると判断しました。 一方で、音楽教室は、形態がさまざまです。生徒が決まった時間にレッスンを受けなければならない教室もありますし、完全にマンツーマンのみの教室もあります。このような場合にも『公衆』にあたるのかどうかは、裁判例からは明らかにされていません」 ほかに注目すべきポイントはあるのだろうか。 「JASRACが音楽教室から一律の使用料を徴収することが妥当かどうかも、議論がありそうです。 音楽教室によっては、クラッシック音楽やハノン(教則本)など、すでに著作権が切れている楽曲や、その教室のオリジナルの楽曲を利用することも多く、これらの楽曲の使用については、JASRACが著作権使用料を徴収する権限はありません。 したがって、JASRACが音楽教室から著作権使用料を徴収するには、いくつかの問題点をクリアする必要があるといえそうです」 引用ここまで 引用元:https://www.bengo4.com/houmu/17/n_5653/ ぶっちゃけ、もうアホかと思う。 お金が絡んでなかったら、いらないでいいんじゃない? 日本から音楽文化をなくしたいだろうか? 楽譜買った時点でお金払ってるし、 それに好き好んで 練習中の音聴いてるわけじゃないと思うけど? | Web拍手
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